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【2011.04.09 Saturday 】 author : スポンサードリンク
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出国までのスケジュール
ここでは私がシンガポール駐在員の内示を受けてから
出国に向けてのスケジュールを紹介します。

3週間前(9月6日〜9月12日)・・・シンガポール駐在員内示

・プロバイダに海外ローミング可能か確認のメール
【回答】
ADSL環境はできませんが、ダイアルアップなら可能です。

接続サービスを、10月からADSL→ダイアルアップに接続変更

・証券会社に株式投資可能か確認のメール(詳しくはコチラ

・パソコンメーカーに海外使用可能か確認のメール
【回答】
平素は弊社製PCをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
Webフォームにてお問い合わせいただきました件につきましてご連絡いたします。

弊社製品は、日本国内でご使用いただくことを前提に製造・販売しております。そのため、修理・保守サービスおよび不具合などの対応は日本国外ではお受けできませんので、予めご承知おきいただきますようよろしくお願いいたします。また、電源コードはAC100V用(日本仕様)となっております。大変恐れ入りますが、電圧関係に関しましても、そのままご使用いただけるかどうかなどご自身でお調べいただければと存じます。

なお、PCを海外に輸出する場合や日本国外に持ち出す際には、製品が戦略物資に該当するか否かを判定し、弊社が作成した該非判定書(パラメータシート)を関係機関に提出する場合があります。シンガポールに持ち出す場合、該非判定書(パラメータシート)が必要かどうかにつきまして、経済産業省様等にてご確認いただければと存じます。該非判定書(パラメータシート)が必要な場合は、弊社受注センターにて発行を承っております。該非判定書(パラメータシート)の発行をご希望の場合は、大変お手数をお掛けいたしますが、下記弊社受注センターまでご連絡いただければと存じます。


・上記をうけてPCが「戦略物資」扱いになるのか経済産業省に連絡
【回答】
シンガポールでしたら、一般家庭用のパソコンは戦略物資に該当しないのでパラメータシートを準備する必要は無いです


・メインサイトで使っているレンタルサーバー「ロリポップ」に海外使用の確認メール
【回答】
海外での使用になりますとご利用可能ですが、お支払い方法がクレジットカード決済のみとなります。
1年契約にいたしますと、最初のお支払いがクレジットカード決済、帰国後に次回更新時からは日本国内であれば、支払い方法で振り込みが利用できます。


2週間前(9月13日〜9月19日)

・免許書の事前更新手続き
・NTTに電話料金の半年停止手続き
・郵便物の転送手続き
・シンガポールガイドブック購入
・スーツケース購入

1週間前(9月20日〜9月26日)

・スポーツジム休会手続き
・極真空手休会手続き
・NTTドコモ半年停止手続き
上記、NTTドコモでは”10月1日から携帯電話の使用を停止する”といったような指示は受けられないとの事。携帯電話を停止して海外に行かれる場合は以下の点にご注意下さい。

1、停止処理は、受付日から停止となる。
2、電話番号は次回再開時変更になる。但し累積ポイント等は引き継ぐことが出来る。


うーん2項は納得できるとしても、なんで1項は出来ないんでしょう?
結局、出発前日に停止処理をする事になってしまいました。


【備考】インターネットと株取引の環境について
これらは現地マンションにダイアルアップ環境が無いということなので、
現地ネットカフェから行うことにしました。

サイト運用方法>
1、モバイルPCにてサイト更新
2、外付けUSB型ハードディスクにデータコピー
3、ネットカフェでFTPを使いサイト更新

ブログ・株取引>
  ネットカフェからアクセス


以上、細かく言えばもっとあったかもしれませんが、
これが私がシンガポールへ向けて準備したことのほぼ全容です。

何かのときの参考になれれば幸いです^^

『人気blogランキング』←旅行好きに会えるかも♪
【2004.09.26 Sunday 13:30】 author : ライジングサン
| 出国の前にしておくこと | comments(9) | trackbacks(0) |
海外からの株取引について
もう一つのブログ『常に変化と成長を〜お金持ち自由人への道!〜』を見てもらうとわかるように、らいじんぐさんは投資家として大成することを目指しています!
だからもちろんシンガポールに行っても株取引は譲れません!(笑)

ただシンガポールからの株取引となると、現地の税法との絡みもあるし、
自己判断で勝手にやっていいものかわかりませんでした(真面目でしょ?)

そこで、Eトレード証券とライブドア証券に問い合わせてみました!

【質問】
現在私は現物のみの株式売買を行っておりますが、
10月1日付でシンガポールへ長期出張することになりました。
そこで質問です。
1、海外からの現物株取引は可能でしょうか?
2、取引不可の場合、株を保持しておくことは可能でしょうか?
3、その他手続きで何か必要なことはありますでしょうか?

滞在場所:シンガポール
滞在期間:10月1日〜3月31日


【回答】
お問い合わせの件につき、ご回答申し上げます。
海外に中長期に海外赴任をされておられる等の事由により、『外国為替及び外国貿易法(外為法)』第6条第1項第5号の定めによる「居住者」から「非居住者」に変更となる場合、非居住者の方に関する税制面での取扱が不明確であり、当社において当該税制による税額相当分控除のシステムが対応しておりませんことから、誠に遺憾ながらお客様の当社証券総合口座を閉鎖させていただくこととなります。何卒ご了承ください。

なお、上記『外為法』上の「(本邦)非居住者」の規定は次の通りとなっております。

・外国にある事務所(本邦法人の海外支店等及び現地法人並びに国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
・2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
・本邦出国後外国に2年以上滞在するに至った者
・上記に掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6ヶ月未満の者
(但し、上記に関わらず、本邦の在外公館に勤務する目的で出国し、外国に滞在する方は、「居住者」として扱われます。)


海外からのお取引については、その国の証券監督官庁から許認可(免許)を取得する必要がございますが、当社は日本以外での許認可を一切取得しておりません。また、報告書類がお客様のお手元に届く確実性、またそれに要する時間の問題等、困難な点がございますために、当社でのお取引に関しましては、日本国内在住の方に限らせていただいております。
つきましては、お客様が上記何れかのケースに該当されます場合は、誠に恐れ入りますが、当社にてお預りしております株式については現物株券をご返却させていただくか、時期を見てご売却いただきご出金手続きを行っていただくこととなります。
或いは、非居住者の方でもお取引が可能な証券会社にご口座をお持ちの場合は、当該口座へ株式を移管していただく方法もございます。なお、株券移管手続きをご希望の場合には、下記コールセンターまでお電話にてその旨、お申し出いただいておりますので、何卒ご了承ください。また、お客様よりお手続きのご依頼を賜りました後、当社より必要書類を送付させていただくこととなりますので重ねてご了承ください。なお、お客様より専用書類をご返送いただきました後、通常、1週間程度で株券移管手続きが完了いたします。
しかしながら、大変恐れ入りますが、非居住者の方でもお取引が可能な証券会社につきましては、当社にてご案内いたしかねますので、何卒ご容赦くださいす。


・・・全部読みました?(笑)

つまり、重要なのは下記の『外為法』上の「非居住者」になってしまう場合

・外国にある事務所(本邦法人の海外支店等及び現地法人並びに国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
・2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
・本邦出国後外国に2年以上滞在するに至った者
・上記に掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6ヶ月未満の者
(但し、上記に関わらず、本邦の在外公館に勤務する目的で出国し、外国に滞在する方は、「居住者」として扱われます。)


そこで私の場合はどうなのか、本社総務に問い合わせてみたところ
「出張者として住民票等も移さず行く為、「(日本国の)居住者」扱いとなる」
と連絡がありました。

これを受けて再度証券会社へ連絡。すると、

『外国為替及び外国貿易法(外為法)』第6条第1項第5号の定めによる「非居住者」とならない場合においては、ご指摘のとおり、当社でのお取引を行なっていただくことが可能でございます。

との回答をいただくことが出来ました♪

これで堂々とインターネットを通じて株の売買が出来ます♪

皆さんも海外から日本の証券会社を通じて株取引をする場合、
自分が日本国における「居住者」・「非居住者」のどちらになるのかをはっきりさせて売買するようにしましょう!

そうしないといきなり口座を閉鎖されてしまっても
文句は言えないみたいです(-_-;)


『人気blogランキング』←僕を有名人にしてください♪(笑)
【2004.09.18 Saturday 23:48】 author : ライジングサン
| 出国の前にしておくこと | comments(4) | trackbacks(2) |